大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(す)502 決定

主 文

本件申立を棄却する。

理 由

本件訂正申立の趣意は、末尾添附の書面記載のとおりである。

然し右訂正申立趣意一は、その理由がなく、同二は、たゞ被告人の住居の表示の

訂正を求めるだけであつて、当裁判所の前示裁判の内容に誤のあることを理由とす

るものでなく、従つて刑訴四一五条一項の要件を欠くから同四一七条一項に従い裁

判官全員一致の意見により、主文のとおり決定する。

昭和二八年一月二一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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